よくあるご質問

法人のお客様

現在、新たな雇用創出のために、新たに起業する人に対していくつか助成金があります。
ただ、地域の指定があったり、申請の期間があったりといろいろと助成金の申請要件があるため注意が必要です。
うとやま社会保険労務士事務所では、会社を立ち上げる際の労働保険・社会保険の加入申請を含めて、助成金の申請も行っております。
お気楽にお問い合わせください。
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うとやま社会保険労務士事務所では、久留米市を中心に小郡市・うきは市・朝倉市などの周辺エリアも対応させていただいております。
法人様の社会保険に関する各種手続きなど、わざわざ久留米まで足をお運びいただくこともなくうとやま社会保険労務士事務所にて担当させていただきますので、ご面倒な手続きや申請等はお気軽にご相談ください。

常時10人以上の労働者を使用している場合は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。
労働者の労働条件を公平にすることが主な目的となりますが、企業全体の秩序を維持するためにしっかりとした労務管理が必要です。
また、作成した就業規則は労働者の過半数を代表する者から徴収した意見書と共に労働基準監督署へ届出すことが義務付けられております。就業規則や労務問題など、お悩みのことがございましたらうとやま社会保険労務士事務所におまかせください。

労働基準法では次のような定めがあります。
使用者は、従業員にたいして、労働時間が6時間を超える場合には少なくても45分、8時間を超える場合には少なくても1時間の休憩時間を与えなくてはいけません。
また、休憩時間は、例外もありますが、基本的には一斉にまた休憩時間を自由に利用させなくてはなりません。

個人のお客様

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方全てが加入しなければなりません。
しかし、厚生年金保険もしくは共済組合に加入した際に国民年金の手続きも自動的に行われますので、ご本人が直接手続き等を行う必要はありません。

満額もらうことができますので、心配なさらなくても大丈夫です。
昨今、共働きのご家庭が増えつつあり、このようなご質問を多くいただきます。
年金は就業期間や免除期間・未払い等全て記録されており、ご夫婦で別々にお仕事されていた場合も満額適用されます。

健康保険の任意継続被保険者とは事業所に使用されなくなったとき、あるいは適用除外に該当したために被保険者資格を喪失したときに、資格喪失日の前日までに2ヶ月以上の被保険者期間があった方が、20日以内に全国健康保険協会、資格喪失した際の健康保険組合に届け出ることにより2年間、任意継続被保険者になることができます。

健康保険には、高額療養費というものがあります。
入院、外来、病院等でそれぞれ計算して、合計金額がある一定額以上になった場合は、お金が返ってくる場合があります。

ご主人が60歳未満で、退職した後の年収が130万円以内。60歳以上で年収が180万円以内の場合が扶養に入れるかどうかの境目になります。
また、奥さんの収入の2分の1以下という条件もあります。失業給付、年金も収入と見ますので、注意が必要です。
失業給付の額が、扶養に入ることができる条件以上の給付を受けている場合は、受給期間は扶養に入れません。